サン・ジェルマン・アン・レで旅行・滞在・生活する上で、知っていると便利な情報を提供しています。(情報は随時更新を心がけていますが、 現状と異なる場合はご容赦ください。)

07-07-13

自動車物損事故と保険求償処理方法


 車社会のフランスでは、自動車事故は不可避とも言われます。編集長も人身事故はありませんが3度経験しています。軽度で済んだのはただ幸運としか言いようがありません。
 申し上げるまでもありませんが、事故を起こしてしまってからでは遅いのです。以下はケースによって異なりますが、参考にしてください。
"07-05-31 サンジェルマンアンレ便り" http://www.cdg-b.com/diary/sfs2_diary/参照

1. 事故発生直後の対応処理(とっさの対応)

@車内及び周囲の安全確認:当事者、相手、第三者の人身事故確認。
A火災発生、追突等の危険、第二次災害発生の回避
B安全確認後、現場証拠写真撮影(常に携帯電話カメラ持参が便利)
C事故車の安全な場所への移動


2. 保険会社(通常、その代理店と契約)"自動車事故の場合緊急にすること":添付F1



 信頼のおける保険代理店担当者(普段から日本語で緊急連絡可にしておく)に、現場よりTEL連絡して、専門家としての指示を求める。

通常の指示事項:

@負傷者のいる場合、警察に届ける
A物損のみの場合、CONSTAT AMIABLE D'ACCIDENT AUTOMOBILE(事故調書)に記入し、事故当事者双方がサインする。
Bアシスタンス・サービス会社にTELして、事故車を修理工場へ運搬依頼する。
C"事故調書"と状況説明書を自分で作成し、FAX、EMAIL、郵便で保険代理店へ至急(48時間以内)送る。
D参考事例:今回の実例ですがあくまで参考です

保険代理店:AON ASSURANCE 日本企業損害課 MS 神田VERNIER、TEL:0158757289、FAX:0158767792、EMAIL:sachiko_vernier@aon.fr ,45 rue Kleber 92697 LEVALLOIS-PERRET
アシスタンス・サービス会社:EUROPE ASSISTANCE 日本人課 TEL:0141858115

3.CONSTAT AMIABLE D'ACCIDENT AUTOMOBILE(事故調書)作成:添付F2



 事故発生時現場で運転者双方が確認記入サインし、その後の示談処理に使用するが、予め自分側(事故調書の左半分)の該当事項を記入したものを1−2通用意しておくと、事故発生時に余裕を持って対応可(相手がいないときは自署のみ)

4. 事故車の修理工場(GARAGE)への搬送

@保険代理店担当者の指示によりアシスタント・サービス会社に任せるか、自分で懇意の修理工場へ搬入する。(この際、自分で勝ってに搬送すると保険金が下りない恐れあり)

A修理可否点検を依頼すると、保険代理店・事故鑑定人(EXPERT)・修理工場の三者が、損害状況・修理内容・可否・見積もりを作成し、修理実施・廃却等の結論を出す。

 修理依頼時、身分証明書(運転免許証)・車検証(CERTICAT D'IMMATRICULATION:添付F3)・

付保証明書(CARTE VERTE:添付F4)が必要なので用意しておく。



B保険加入済みの事故当事者は200ユーロ余りを自己負担し、残額は保険でカバーされる。修理工場請求書:添付F5


Cこの間、専門家鑑定結果にもよるが、概ね1−2週間かかる。