11-02-08

キャンピングカー・パスカル号
損害賠償訴訟記録

1.車種:
  6人乗り・大型キャンピングカー・
  PILOTE ATLANTICE5 9CX・1995年製・
  走行距離73500km・
  購入価格14500ユーロ

添付写真・資料
自宅前路上駐車のキャンピングカー・パスカル  101213escale17w.jpg


パスカル仕様書  101209iledefrancecc.jpg

2.契約日:
 
仮契約日 2010−12−09
 引渡し予定日 2011−02−20
 引渡し日 2011−03−27

添付写真・資料
パスカル契約書  101209bondecommande.jpg

パスカル工事明細  101209fichetravail.jpg


3.訴訟手続き:
  第1回提訴  2010−07−30 
   公聴会 2010−11−25
    物的損害(直流機・発電機・ブレーキ破損・他)1302ユーロ
    精神的損害(死亡直結故障・休暇不愉快思い出)1000ユ    ーロ
     
  第2回提訴  2010−11−05 
   公聴会 2011−02−10延期
    物的損害(冷却水漏れ・湯沸し器)235ユーロ

  第3回提訴  2010−11−26 
   公聴会 2011−02−08
    第1・2回提訴(TRIBUNAL D'INSTANCE)を統括提訴    (JURIDICTION PROXIMITE 賠償額4000ユーロ以     下)に変更
    損害賠償請求額 2538ユーロ

添付写真・資料
損害賠償訴訟内容  110208objet1.jpg


4.提訴理由:
 @引渡し後保障期間3ヶ月以内に発生した瑕疵・不具合・故障   等の物的・精神的損害賠償請求
 A発生原因の技術的解明による責任者の判定
 B消費者・使用者に対する販売者責任履行

5.提訴裁判所:
 
ST GERMAIN EN LAYE 初級・簡易 裁判所

添付写真・資料
サンジェルマンアンレ簡易裁判所  110208juridictionproximite.jpg


6.提訴先: 
 ILE DE FRANCE CAMPING CAR(IDFCCと略)

7.経緯:
 @2010−03−27〜2010−06−27の保障期間内の故障   修理に対し、2011−09−30までに発生した物心両面の損害  賠償を、第1・2回提訴を合わせて、第3回提訴した。

 A2011−02−08 第3回提訴・公聴会にて、過去の経過・訴  訟理由につき説明。同様に被告・IDFCC社長から
 
 1/すべて無償修理実施済み、
  2/車検証付で販売者責任なしの反論・弁明があった。

 B2011−03−22判決通知

8.所感:
 
@中古車契約書には、保障期間の明記はないが、販売責任者の  口答確約・瑕疵責任・責任転嫁を追及すべく、下記を訴訟理由  に付記した。
  1/一寸の虫にも五分の魂
  2/勇者は貧者を救う(義を見てせざるは勇無きなり)
  3/独裁者(被告販売責任者)にお灸を据えよ

 A仏国契約・法律社会の現実を自ら実体験し、貴重な人生経験  を得た。

 B弱者保護・擁護のため、下記2組織の支援は非常に心強く、有  効であった。
  1/UFC:仏消費者擁護連盟 無料相談所 各地にあり
   UFC QUE CHOISIR VAL DE SEINE BP78480   VERMEIL SUR SEINE 
   78valdeseine@ufc-quechoisir.org
100327ufc.jpg


  2/POINT D'ACCES AU DROIT 仏法律無料相談所    各地にあり 
   
12 BLVD LOUIS−LEMELLE 78300 POISSY 
   TEL0139652311
101005pointdacces.jpg


9."サンジェルマンアンレ便り"掲載報告
 2009−12−04〜2011−03−22間のエスカル関連記事
 114回より抜粋。その他は適宜選択閲覧のこと。 
 http://www.cdg-b.com/diary/sfs2_diary/

091221 第3の人生の動機:第3案キャンピングカー購入
100127 ピレネー山小屋契約失敗:青い鳥は窓から逃げていった
100227 引き取り契約延期:車体安定機無償修理要求  
100327 エスカル号遂に発進:車体安定機無償修理、新プレート       AM845MR
100414 エスカル初旅行:英仏海峡
100519 湯沸かしポット購入:コルシカ冒険旅行準備進む
100626 コルシカ旅行帰還寸前力尽きる: A6料金所フォンテン       ブローでSOS 
100724 第1回損害賠償交渉:当方要求と先方半額提示の間       を再提案、回答待ち
100729 先方前提案撤回:当方第1回訴訟決意 
100804 定員安全規定確認:所有仏免許証・車検証・駐車地       図を持って警察で確認
100916 サンジェルマンアンレ初級裁判所へ訴状提出:裁判所召       喚待ち
101025 第2回提訴最後通告:冷却水漏れ・湯沸しポット不具        合
101125 第1回公聴会:第1・2回提訴を統一し、第3回提訴手       続き変更
101206 冬旅行用品購入:スノーチェーン・不凍液・窓溶氷スプレ       ー
110123 思い出のフォンテンブロー料金所:100626悪夢のトラブ       ル
110208 第3回統一公聴会:裁判長へ提訴理由説明
110322 判決:書面により自宅へ判決通知あり

10.2011年3月22日 判決文(概要)

M.SATO Guy(SGと略す)の要求
1.SGは09−12−2009にイールドフランスキャンピングカー社(IDFCC)と仮契約
2.SGは24,26−06−2010に故障修理費用2302.34ユーロを要求
3.SGは30−9−2010、22−10−2010に同上235.75ユーロを要求

IDFCCの反論
1. 18年、73500km走行車
2. 保障期間明記なし
3. 仮契約     09−02−2009
仮契約引渡し  20−02−2010
名義変更    25−02−2010
送り状・引渡し 27−03−2010
4. SGは23−03−2010から29−07−2010の間に6000km走破

判決理由
1.事実認定
仮契約     09−12−2009
車検証     02−09−2009
名義変更    25−02−2010
送り状・引渡し 27−03−2010
2.事由
・ 初回故障 24−06−2010 名義変更後4ヶ月
(否:25−04−2010に冷却水漏れ発生
30−04−2010に隣接の指定修理工場へ持ち込み、点検済み)
・ 4ヶ月間に故障なく走行(否:上記故障記録あり)
・ セールスマンとの3ヶ月保障の明記なく、しかも4ヶ月経過
(否:3ヶ月保障を約すが、契約慣習で明記せず−虚偽−の販売責任者の確約証拠あり。初回故障の30−04−2010隣接の指定修理工場持ち込み点検は、引渡し27−03−2010より、3ヶ月後の27−06−2010以前で保障期間内。)
・ 中古車による経年故障で、瑕疵に該当しない。(否:欠損車体安定機・ブレーキ支柱破損は死亡事故の原因となるもので、安全のための販売者・生産者責任は免れない。)

判決
1. SGの損害賠償要求を却下する。
2. SGに裁判費用の負担を命ずる。